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またもやバス事故

昨日また高速バスが関係する重大事故が相次いだ。それぞれの報道機関によって、伝え方は少しずつ異なってはいたが、おおむね直接の事故原因は運転者の病気発症だったとの内容であった。 昨年の高速ツアーバス事故との違いは、主に過労運転が事故の原因として報道されたことだ。

そしてまた、国土交通省からバス協会等に点呼の確実な実施と健康診断等の健康管理を徹底するよう通達が出された。昨年の事故のときも点呼の実施が叫ばれ、運転距離への制限などの規制強化が実施された。しかし、今回のドライバーの病気発症を点呼の実施だけでつかむことは不可能だろう。

昨年の事故も今年の事故も、確かに点呼をしっかりしておれば防げたのかもしれない。ただ、本当の事故原因は業界の中に潜む問題をもう少し掘り下げていく必要があるような気がする。 最近の運行管理業務=点呼というような一見もっともらしい意見がまかりとおりすぎているように思うのだが。
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事業報告書と事業実績報告書

ご存知のとおりトラック運送事業者には、貨物自動車運送事業法(以下、単に「法」)という法律に基づきいろいろなことが決められているのだが、その中に「報告の義務」いうのが結構たくさん規定されている。

中でも、毎年1回、必ず報告しなければいけないとされているのが、掲題の二つの報告書である。

事業者の皆さんの中には、
「規定があることは知っていてもなかなか期日まで、毎年提出するというのは大変だ。」
「大体、こんな報告書を提出させて、お役所は何に使っているのか?」
「もしかすると、提出しなくてもいいんじゃないか。」
など、いろんな思いをお持ちだろう。

そういうカワさんも、これらの報告書がいつ、どのようにして利用されているか知る由もないのだが、少なくとも法律に規定があることから、ちゃんとした罰則規定もついているということだけはお伝えしておく必要があると思っている。

参考までに、法第76条第10号によれば、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、100万円以下の罰金に処するとなっている。

何はともあれ、報告書だけは提出しておきましょう。

なお、HPにも記載のとおり、事業報告書は毎事業年度の経過後100日以内、事業実績報告書は毎年7月10日までとなってますからね。

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行政書士「カワさん」誕生

今日、2013年7月1日付で行政書士として正式登録(登録番号:13241696)され、晴れて行政書士「カワさん」が誕生することと相成った。

これまでは、登録申請中ということでホームページは工事中としてあったが、今日からはこれを機に事務所開設より一足先に公開することとした。

URLはこちら http://www13.plala.or.jp/kawamura-aso/

ブログの方は、これまでどおり不定期とならざるを得ないのだが、HPのWhat's Newと連携しながらボチボチ発信していきますので、興味のある方は是非お付き合いいただくとともに、ご意見をおねがいします。

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